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ビザの種類と取得方法

カナダ国籍を所持しない人は、入国する際にビザ、もしくは入国証明が必要になります。海外で生活する者にとって、一番大事なビザは、手続き方法や、種類なども様々で、よく理解しておかないと違法行為や、強制送還などになりかねます。ビザの流れや、取得方法をよく熟知し、自分に合ったビザであるかを確認しましょう。


ビザの種類と取得方法


ビジタービザ Temporary Resident Visitor Visa & Temporary Resident Status

目的が、観光、親族訪問、視察などであれば、入国の際、空港・国境(Port of Entry)の移民官よりテンポラリーレジデント許可が発行されます。通常はパスポートにスタンプのみが押されて、6ヶ月の滞在期間が与えられます。国によっては、「一時滞在者査証」(Temporary Resident Visa)というビザを入国前に申請しなければなりませんが、日本人はこの申請が免除されています。そのため、有効期間が十分なパスポートがあれば、カナダ入国が可能です。「観光ビザ」とは一般にこのステータスで入国することをさしています。

ビジタービザにより滞在許可の期限(6ヶ月)までカナダで学校に通うことができます。ただしそれは滞在期間を超えないことが原則であり、 滞在期限を超えるコースに申し込む場合、学生ビザを取得することが必要です。

滞在期間

最大半年滞在可能で、それ以降滞在したい場合は延長申請が必要となります。自分の滞在可能期間はバスポートに押されたスタンプより確認できる。ほとんど場合は、スタンプのみが押されており、このスタンプの日付から6ヶ月間が滞在可能。ただし、このスタンプの下に日付が書かれている場合この日付までが滞在可能期間となる。

必要によりビジタービザを延長することが可能です。
回数の制限はありませんが、適切な理由が必要とされます。


学生ビザ Student Permit

カナダで6ヶ月以上の就学を目的としたビザです。

滞在期間

学生ビザの有効期間内、カナダに滞在可。

取得条件

入学する学校から許可が得られていること。
また、銀行の残高証明書などで十分な留学資金(授業料以外で月1000ドルが目安)を証明できること。

申請に必要なもの

◆ 申請書(IMM1294)
◆ 申請料金(125カナダドル Or 12,500円)
◆ 証明写真2枚 (35x45mm)
◆ 入学許可書のコピー
◆ 残高証明(1ヶ月以内発行されたもの) と学費の領収書
◆ パスポートのコピー
◆ 返信用封筒(切手を貼付)

申請書類の送付先:
〒107-8503
東京都港区赤坂7丁目3の38
カナダ大使館・査証部
(封筒の表に「S」と朱字で書いてください)
その他の詳細は在日カナダ大使館のウェブサイトをご覧下さい→www.canadanet.or.jp


  • 残高証明は基本的に生活費・雑費プラス学費の総額になります。1年又はそれ以上留学を予定する場合、$10,000 + 学費となります。
  • 留学中、一定の条件の下で就労することも可能です。詳細はHow to get a JOBをご覧下さい。


ワーキングホリデービザ

カナダと日本政府の協定に基づき、両国の若者がお互いの理解をより深めるプログラムです。申請時18~30歳未満の人を対象しています。毎年の参加者の枠はこれまでの5000名から2008年度は9500名となりました。本プログラムの目的はあくまでも「カナダを理解するため、カナダで休暇を過ごす」としていますので、就労を目的に参加することはできません。

滞在期間

一年間。その後、カナダに滞在したい場合は、観光ビザや学生ビザに切替える必要有り。

取得条件

◆ 今現在、日本に住んでいる日本人
◆ 一定期間(最長1年)カナダで休暇を過ごすことを本来の目的とする人
◆ 以前にこのプログラムに参加していない人
◆ 申請書受理時点で18才以上30才以下の人(出発日の時点での年齢ではありません。)
◆ 有効なパスポートを持ち、かつ往復切符を所持、または購入できる資金を有する人
◆ 滞在を希望する期間、医療費を含めて生活に必要な資金を有する人(入国の際、約50万円)
◆ 常識があり、健康で性格善良な人
◆ カナダで仕事が内定していない人

その他の提出書類、送付先、申請期限などの情報、申請書の入手はカナダ大使館のサイトをご覧下さい。 http://www.canadanet.or.jp/p_c/whp_info2008.shtml

申請に必要なもの

◆ ワーキングホリデー用申請書
◆ 申請料金16,500円
◆ 証明写真2枚 (35x45mm)
◆ パスポートのコピー
◆ 申請料の振込み控え
◆ もし、ワーキングホリデー就労許可発給の通知書をEメールで受け取りたい場合は、その申請書
◆ ワーキングホリデーアンケート用紙

渡航中、6ヶ月以上のコースを勉強する場合、就学許可(Study Permit)を取得する必要があります。

申請書類の送付先:
〒107-8503
東京都港区赤坂7丁目3の38
カナダ大使館広報部「2009年 カナダ/日本ワーキングホリデープログラム係



ワークビザ Work Permit

就労を目的としたビザ。外国人がカナダで就労するためには、原則としてカナダの就労ビザ(ワークビザ)を取得する必要があります。多くの場合、就労ビザを取得するためには、予め雇用主からジョブオファーを取得し、そのジョブオファーについてHRSDC(カナダ人材技能開発省)から承認を得る必要があります。

ワークビザ取得までの流れ

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もしあなたに企業のスポンサーがいれば、ワークの申請をするチャンスです。ワークのポイントは、2つ、外国人であるあなたが、企業とカナダへ貢献できる存在か、企業自体がカナダに対して貢献できる存在か、です。どちらかでも証明する事が出来れば、あなたのワークビザ取得は現実的な問題になります。 ワーキングホリデービザでカナダ入国予定であれば、カナダでビザをお持ちのうちに、自分の能力を生かした仕事先を見つけ、企業にスポンサーになってもらう事で、ワーホリから、ワークへ、スムーズにビザを変更する事が可能です。ポイントは、スポンサーである企業での仕事経験です。

HRSDCに申請をする

申請者はあくまでも雇用主である企業です。ここで、まず所定の申請用紙に、企業の事業規模、事業内容を書き、さらに、送付資料において、なぜ、あなたを雇用する必要があるのかを明確に示す必要があります。もし申請が通った場合、LMO(Labour Market Opinion) と言う、該当者を雇う事に対しての判断書が発行されます。
HRSDCの承認が必要なケース
多くの場合、カナダのワークビザを取得するためには以下のステップを踏まなければなりません。
HRSDCの承認が必要なケース
HRSDCの承認が必要ないケース
HRSDCの承認が必要でないケースは以下の通りです。
カレッジのコース卒業後の最大で1年〜3年間の雇用
詳細はHow to get a JOB内ビザの種類を参考
スキルドワーカーの配偶者、コモンローパートナー
就労ビザを保有する外国人スキルドワーカーが以下の条件を満たしている場合、その配偶者、コモンローパートナーはオープンの就労ビザ(雇用主のジョブオファーは不要)を取得できます。

1. 外国人スキルドワーカーの職種は、NOCリストのスキルワーカー職種として分類されている。
2. 外国人スキルドワーカーは6ヶ月以上有効な就労ビザを保有している。
留学生の配偶者、コモンローパートナー
学生ビザを保有するフルタイムの留学生、または、上記のコース終了後の最大1〜2年間の雇用に携わっている就労者の配偶者、コモンローパートナーはオープンの就労ビザ(雇用主のジョブオファーは不要)を申請できます。
コースの一部として特定の職場で就労が義務付けられている場合(CO-OPプログラム等)
政府とAgreementを結んでいる公立のポストセカンダリースクールで就学するフルタイムの学生
GATS Agreementによる企業派遣、プロフェッショナルワーカー
E-LMOパイロットプログラム

近年、カナダ労働市場の人材不足を背景に、カナダ人材開発部(HRSDC)とカナダ移民局(CIC)より新たにE-LMOプログラムが発表されました。『E-LMO』の“E”はExpedited(優遇された)の略で、文字通り指定された33種類の職種に限り、LMO承認を優遇されるというものです。カナダで長期で働きたいワーキングホリデーの方や留学生の方にとって、これまでにない絶好のチャンスです。
また雇用主の方もこのE-LMOプログラムを利用することによって、良い人材を長期的に確保することができるでしょう。

適用職種
2008年2月現在33職種。レストランサーバー、ホテルフロント、ツアーガイド、配達運転手、スキーインストラクター等。

ワークビザの申請

HRDCからLMOが降りたら、これを元に在外カナダ大使館(シアトルなど)、もしくは、ボーざーにあるカナダ移民局、へワークビザの申請が必要です。HRDCからLMOが出たとしても、ワークビザが100%下りるわけではありませんので、きちんと申請書類を揃え、申請が必要です。ボーダーでの申請の場合、カナダ国境まで行き、一度出国後、カナダ移民局にて許可書類を提出し、正式にワークビザを取得します。

ワークビザ取得



家族移民  Family Class

カナダ人の方との結婚や、同棲1年以上の結婚を前提に考えた内縁関係の男女、または移民になった後の家族の呼び寄せなどの際に、取得可能なビザの種類です。このビザは、申請期間も比較的長く、審査も厳しいので、間違いのないように書類準備を進めましょう。

申請可能な家族メンバー

◆ 配偶者/コモンローパートナー/コンジャグルパートナー/両親
◆ 子供(未婚で22歳未満、他)
◆ 18歳未満の養子
◆ 兄弟、甥、姪、孫などで両親がいない。未婚・18才未満
◆ その他の親戚(移民法の規定に基づく)

結婚・コモンローによる移民申請する方法は以下の流れとなります。

1. スポンサー資格の確認
・カナダ在住のカナダ市民又はカナダ永住者
・18歳以上
2. 国外、国内のどちらかの提出先を決める
カナダ国外に居住する移民申請者はMississauga, Ontario
カナダ国内に居住するならば、Vegreville, Albertaの移民センターへ書類を送付します。
国外申請で申込んだ方は申請中何度でもカナダへの訪問は可能です。
国内申請で申込んだ方はカナダへの再入国も可能ですが、万が一拒否された場合、移民申請が中断されますので十分ご注意下さい。
3. 申請フォーム記入と書類の収集
必要な申請フォームは移民局のウェブサイト、又は電話で入手することができます。
フォームに、自分に当てはまる項目を全て記入しましょう。 記入漏れがあると、申請書類が返送されてしまうこともありますので、 気をつけて下さい。
申請フォームとは別に、二人の関係を証明する書面を提出しなければなりません。特にコモンロー関係は継続的に12ヶ月以上 同居した事実を立証することが必要です。
例として、賃貸契約書、共同名義銀行口座、公共料金の明細書等があげられます。
申請料金、写真、健康診断等の手続き後、書類を移民センターへ郵便で送付します。
4. 永住権が下りるまで
移民局から通知が送付されます。もし、移民局から追加書類・面接をリクエストされた場合は十分な準備をしましょう。必要な場合は移民専門家に相談するのもよいでしょう。


個人移民  Federal Skilled Worker Class

数あるカナダへの移民プログラムの中で、最も一般的なのがこのFederal Skilled Worker Classです。これは、カナダ連邦政府が、一定水準以上の職歴および学歴を持つ外国人に対して設けたプログラムです。このプログラムは必ずしもカナダの雇用主をスポンサーとする必要はありませんが、6項目の基準(学歴、語学力、職歴、年齢、雇用の確保、適応性)でポイントを査定し、一定のポイント(pass mark)に達していることが条件です。2003年9月18日の改定により、パスマークは75点から67点にまで下げられました。
現在、個人移民の審査にかかる期間は、マニラオフィスで平均4?5年、バッファローオフィスで約1年半となっています。ただし、カナダの労働局からの雇用承認(AEO/LMO)を所持している方には、審査期間は大幅に短縮されます。早い例では、1年ほどで下りるケースもあります。

申請条件

◆ 最低1年間、フルタイムで有償の雇用経験があること
◆ 上記の職務経験が過去10年以内のものであること
◆ 上記の職務経験がカナダ人材開発省(HRSDC: Human Resources and Social Development Canada)の職種リスト(NOC: National Occupational Classification)に記載されているスキルタイプ0、AまたはBに該当すること

  1 2 3 4 5 6 Total(満点) Pass Mark(合格)
Selection factors 学 歴 語学力 職 歴 年 齢 雇 用 適応性
Mark 25 24 21 10 10 10 100 67


連邦ビジネス移民 Federal Business Immigration Program

投資家移民
申請条件

合法的に得た純資産額を80万カナダドル相当額所持している。
当資産は申請者本人、及び配偶者の合計資産額から負債を差し引いたものである。
事業主、もしくは管理職経験があること。
申請者は、申請前5年以内に、最低2年以上承認された事業、または5人以上の正社員を管理した経験があること。
移民プログラムの政府投資ファンド40万カナダドルを利回り無しで購入し、5年間保持すること。
元本は 100%保証され、5年後投資元金が返金される。また、12万カナダドルを前払いで銀行から無担保で資金融資を受ける方法もある。
企業家移民
申請条件
合法的に得た純資産額を30万カナダドル相当額所持している。当資産は申請者本人、及び配偶者の合計資産額から負債金を差し引いたものである。
申請者は、申請以前の5年以内に2年以上の経営事績が必要。
申請者は、企業家としてカナダに移民後、3年以内に企業を運営し、定められた条件を満たした場合、最終的に永住権が認められる。
自営業移民
申請条件
文化またはスポーツの分野において専門技術や資格を持ち、成功を収めたスポーツ選手、俳優、芸術家または農場経営・管理の経験者で、カナダ移住後もカナダの社会に貢献を果たすことができる方
家族の経済的自立を証明するため、一定額以上の資産証明を必要とします。



PNP移民 Provincial Nominee Program

カナダの各州政府の独自の移民プログラムで、事前に連邦移民局に承認、そして協議を交わしていれば、比較的早く移民できます。
BC州では技術・専門職、ビジネスなどの職業カテゴリーの他、2010年2月までの期間限定でエントリーレベル・セミスキルレベル対象のプログラムができました。

※BCPNPとは、BC州に経済面で貢献できる、または必要と判断された人に対する州ノミネート移民プログラムです。
2008年9月現在、申請は下記のカテゴリーの対象者に限られます。
◆ Skilled Worker(マネージャー、スーパーバイザー、テクニシャンなどの専門職)
◆ Designated Health Professionals(看護師などの医療関係者)
◆ International Graduates(BC州の大学、短大を卒業した留学生)
◆ Entry Level and Semi- Skilled Pilot Project (ELSS) PILOT PROGRAM

BC州ノミネート(PNP)技術・専門職移民
申請条件
◆ 職種はNOCリストのO, A, Bレベル(管理又は専門職)
◆ 外国人従業員の資格/経験を重視する

エントリーレベル・セミスキル(ELSS) PILOT PROGRAM
一部エントリーレベルの職種で働いている外国労働者に対し、ELSS(エントリーレベル・セミスキル)という新プログラムが発表されました。これは2010年2月までの期間限定のプログラムです。これまで州ノミネート移民というと、カナダの大学・大学院卒の国際留学生やスキルドワーカーなど、ハードルが高いものでしたが、今回の新プログラムにより対象が大きく広がりました。こちらのプログラムの申請は、雇用主が外国人従業員と一緒に行います。
申請条件

◆ 雇用主は事業をBC州内で2年以上運営していること
◆ 雇用主は5名以上フルタイムの従業員を雇用していること
◆ 雇用主は経営状況が良好、および法令を遵守していること
◆ 外国人労働者は9ヶ月以上スポンサーされた企業で継続して就労していること

2008年9月現在、BC州PNP対象のエントリーレベル・セミスキルの業種

Occupations in Travel and Accommodation -ホテル業-
6435   Hotel Front Desk Clerks

Tour and Recreational Guides and Casino Occupations -サービス業-
6441   Tour and Travel Guides
6442   Outdoor Sport and Recreational Guides
6443   Casino Occupations

Occupations in Food and Beverage Service -飲食業-
6451   Hotel manager and Hosts/Hostesses
6452   Bartenders
6453   Food and Beverage Servers

Food Counter Attendants, Kitchen Helpers and Related Occupations -軽飲食業-
6641   Food Counter Attendants, Kitchen Helpers and Related Occupations

Cleaners (hotels only) -清掃業 ホテルのみ-
6661   Light Duty Cleaners
6662   Specialized Cleaners
6663   Janitors, Caretakers and Building Superintendents
6672   Other Attendants in Accommodation and Travel:
           Doorkeeper, Hotel
           Guest Services Attendant, Hotel

Other Elemental Service Occupations -その他サービス業-
6681   Dry Cleaning and Laundry Occupations (Hotels/Resorts only)
6682   Ironing, Pressing and Finishing Occupations (Hotels/Resorts only)
6683   Other Elemental Service Occupations:
           Attendant, Sauna Room (Hotels/Resorts only)
           Hotel Valet

Long-Haul Trucking -長距離トラック運転手-

BC州ノミネート(PNP) ビジネス移民
Business Skill --- 投資金額40万カナダドル以上、3名以上の雇用を創出
Regional Skill --- 投資金額20万カナダドル以上、1名以上の雇用を創出
Strategic Projects-- 投資金額 50万カナダドル以上、3名以上の雇用を創出
申請条件

◆ 申請者は事業の経営/管理の経験を持ち、その実績が挙げられること
◆ 最低80万カナダドル以上の個人資産を持ち、BC州に40万カナダドル以上投資すること。
ただし、Great Vancouver &Abbotsford以外のエリアに投資する場合、個人資産額は40万カナダドル、投資額は20万カナダドルがそれぞれ要求される
◆ 一度BC州を視察し、ビジネスプランを提出すること

※PNP移民プログラムに関して、以上の他にも条件があります。



カナダ経験移民 Canadian Express Class

2008年9月17日より実施される新しい移民プログラムです。カナダでの就学、就労経験を持ち、一定期間以上の管理・専門または技術職 (Skilled Worker) の経験がある人を対象とし、基本・または中級レベルの語学力が求められます。

申請条件(カナダでの就学経験がある場合)

◆ 申請時にカナダの一時居住者であること
◆ 家族の経済的自立を証明するため、一定額以上の資産証明を必要とします。
◆ カナダ国内の公立または一部限定の大学・カレッジで2年以上の就学プログラムを終了していること
◆ カナダ国内で1年以上管理・専門または技術職(Skilled worker)としての就労経験があり、その職種に必要とされる語学力があること
必要語学レベル

申請条件(カナダでの就労経験がある場合)

◆ 申請時にカナダの一時居住者であること
◆ 家族の経済的自立を証明するため、一定額以上の資産証明を必要とします。
◆ 申請時までの3年以内にカナダ国内で2年以上年以上管理・専門または技術職(Skilled worker)としての就労経験があり、その職種に必要とされる語学力があること
必要語学レベル



ビザトラブル

外国人の私たちにとって、ビザは外国に住むのに最も大事なものです。きちんと決まりを守り、手続きや申請をしないと、入国拒否や、強制送還になる場合もあります。お持ちのビザ、もしくはこれから申請するビザについて、よく調べ安全な海外生活を送りましょう。

ビザトラブル例
Q. ワーキングホリデービザが切れてしまうので、観光ビザの延長をしたけれど、いまだに何の返事もありません。ワーキングホリデーが来週に切れてしまうのですが、このまま居たら違法ですか?
A. 基本的に、観光ビザの延長申請は、観光ビザ申請前のビザ(現在のビザ、この場合は、ワーキングホリデービザ)の期限が切れる1ヶ月前を目途に、観光ビザを申請しなくてはいけません。ただし、2008年9月現在、観光ビザ延長手続きが非常に時間がかかっており、2ヶ月から3ヶ月かかる場合があります。その新しいビザを待っている期間、国内に留まっていることは合法です。国外に出てしまいますと、国内に戻って来れる保障はありません。全てのビザの申請は、余裕を持って、申請しましょう。
注意:ビザ申請が却下された場合、その手紙を受け取った時点で、国内に留まることが違法になります。その場合は、速やかに国外退去しなければなりません。
Tel: 604-688-1956
Fax: 604-688-6387
Web: http://www.ABICanada.com
E-mail:
#536-999 Canada Place., Vancouver. BC V6C 3E1
カナダ移民とビザの業務を専門として扱って来ていますが、その中でも、各種ワークビザ、ビザ却下の相談、個人移民、経験移民(CEC)、PNP移民、結婚・コモンロー移民と投資、起業家移民がもっとも多く扱われています。常時3名の専門アドバイザーが日本語にて対応しており、各種移民とビザ申請を確実かつ丁寧にお手伝いします。

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